経営環境の変化の加速化に対応すべく雇用管理の改善に関する調査研究等からその成果の普及、定着といったフォローアップまでの一貫的な取組みを集中的に助成する制度です。
イ.助成対象事業等
以下の8事業及び人材確保推進員の設置をすること。
(1)年次計画策定・調査事業、(2)雇用環境改善事業、(3)採用活動改善事業、(4)新技術活用普及事業、(5)退職金制度整備充実事業、(6)職場定着事業、(7)事業定着調査事業、(8)モデル事業普及活動事業
ロ.必須事業
1.各事業年度における必須事業
(1)年次計画策定・調査事業
2.1、2事業年度において、いずれか一つについて必ず実施する事業。
(2)雇用環境改善事業、又は、(3)採用活動改善事業
3.上記イ(2)〜(6)の事業を実施した場合は、必ず実施しなければならない事業
(7)事業定着調査事業 (8)モデル事業普及活動事業
4.人材確保推進員の設置
3年間を通じて、上記(1)〜(8)の事業を推進するための「推進員」の設置
※中小企業人材確保推進事業(以下「推進事業」という。)全体にわたる事業定着調査事業については、3事業年度の必須事業とすること。
ハ.対象団体要件
中小企業労働力確保法に基づく「事業協同組合等」であること。
二.対象認定組合等の区分
(1)大規模認定組合等・・・構成中小企業事業主数が500以上
(2)中規模認定組合等・・・構成中小企業事業主数が100以上500未満
(3)小規模認定組合等・・・構成中小企業事業主数が100未満
※構成中小企業事業主とは、常用労働者を雇用する中小企業事業主であること。
常用労働者
・・・雇用保険の一般被保険者、高年齢継続被保険者、短時間労働被保険者
ホ.支給額等
助成対象事業等は、上記イのとおりとなるが、支給額、助成率及び支給限度額については、以下のとおりです。なお、助成期間については、継続する3年度となります。
(1)支給額及び助成率
支給額は以下の額の合計額とする。
1.助成対象事業・・・上記イ(1)〜(8)に該当する事業について、標準額表に定める標準額に応じて算出した額の合計額の2/3の額とする。
2.人材確保推進員・・・設置に要した費用の額の2/3の額でその限度額は400万円とする。(ただし、人材確保推進員の設置に係る費用が助成対象事業に係る費用を上回る場合、1.助成対象事業の支給額を限度とする。)
※賃金助成を目的とする助成金ではないことから、
(1)〜(8)の事業費の合計額の2/3 ≧ 推進員賃金の2/3(限度額400万円)
となります。
(2)支給限度額(※1事業年度ごとについて)
算出した助成金の額が以下の支給限度額を超える場合は、当該支給限度額とする。
(1)大規模認定組合等・・・1,000万円
(2)中規模認定組合等・・・800万円
(3)小規模認定組合等・・・600万円×3年間
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